成年年齢引き下げについて

ページID 1014550  更新日 令和5年12月28日

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新成人(18歳)となられる皆さまへ

ご成人おめでとうございます

江南市の次の世代を担う皆さまが、成人を迎えられることを心からお喜び申し上げます。
また、皆さんに寄り添い、共に歩んでこられたご家族の皆さまや、その周囲の方々に対し、深く敬意を表したいと思います。
さて、民法改正により成年年齢が引き下げられ、18歳の皆さまには自立した一人の人間としての責任が求められます。
新成人の皆さまが、より良い未来と高い自己実現をめざしてご活躍されますことを祈念いたします。

なお、江南市では成人式を「二十歳の集い」と名称変更し、20歳を迎える方を対象に式典を行っております。
「二十歳の集い」の詳細は、20歳になられる年度に改めてご案内をいたします。

民法改正により成年年齢が18歳になりました

令和4年4月1日の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年に達すると何が変わる?

民法で定めている成年年齢は、次の2つの意味があります。

(1)1人で契約をすることができる年齢

(2)父母の親権に服さなくなる年齢

 成年に達すると、親の同意を得なくても自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。

成年年齢引き下げで変わること・変わらないこと

18歳(成年)からできること

20歳にならないとできないこと

(これまでと変わらないこと)

・親の同意がなくても契約できる

 例)

 一人暮らしの部屋を借りる、

 携帯電話を契約する、ローンを組む、

 クレジットカードをつくる

 など

・取得できる資格などが増える

 例)

 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

・10年有効のパスポート・マイナンバーカードを取得できる

・性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる

 など

・飲酒をする

・喫煙をする

・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う

・国民年金の加入義務が生じる

・大型、中型自動車運転免許を取得する

・養子を迎える

 など

 

契約する際に注意すること

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。

つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。 

社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身に付けておくことが必要です。
契約における知識がないまま安易に契約を交わすと、トラブルに巻き込まれる可能性があるので注意しましょう。

このページに関するお問い合わせ

教育部 生涯学習課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5517
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