住民票に氏名・旧氏の振り仮名が記載されます

ページID 1017825  更新日 令和7年5月23日

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令和5年6月2日に、戸籍法や住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

この改正法の施行により、令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まり、戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。

戸籍の振り仮名の届出方法や、住民票等の振り仮名の記載についての詳細は、次のリンク先をご覧ください。

住民票の氏名の振り仮名記載について

従来、住民票の写しには市が便宜的に保有する振り仮名を記載していましたが、法改正に伴い、戸籍の振り仮名が記載されるまで、住民票の写しに振り仮名は記載されません

令和7年5月26日からの住民票の写しにおける氏名の振り仮名の表記は、次のとおりです。

 

氏名ともに未公証の場合

氏のみ公証済みの場合

名のみ公証済みの場合

窓口交付の

住民票の写し

氏名部分ともに空欄

(例)

 

 江南 藤花

名部分は空欄

(例)

 コウナン

 江南 藤花

氏部分はアスタリスク(*)で表記

(例)

 *** フジカ

 江南 藤花

コンビニ交付の

住民票の写し

氏名部分ともにアスタリスク(*)で表記

(例)

 *** ***

 江南 藤花

名部分に【名空欄】と表記

(例)

 コウナン 【名空欄】

 江南 藤花

氏部分に【氏空欄】と表記

 

(例)

 【氏空欄】 フジカ

 江南 藤花


戸籍の振り仮名の届出がない方の場合、振り仮名が住民票に記載されるのは令和8年5月26日以降です。
早期に住民票への振り仮名記載を希望される場合は、戸籍の振り仮名の届出をしてください。

旧氏の振り仮名記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日から、従来住民票に記載していた市が便宜的に保有する旧氏の振り仮名は表示されません。

江南市の住民票に旧氏が記載されている方には、準備が整い次第、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名を市に請求してください。

一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

制度の詳細は、次のリンク先をご覧ください。

旧氏の振り仮名記載の請求について

請求場所

江南市役所市民サービス課または布袋・宮田・草井の各支所

時間

月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分

持ち物

・請求書(次のリンク先からダウンロードしてご利用いただくほか、窓口にてお渡しします。)

・通知書と異なる読み方を希望する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写しなど)
・本人確認書類

・委任状(※代理人の場合)

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。