廃止された審議会等

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令和5年7月1日現在

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づくもので、法律又は条例により設置されたもの。

有識者や市民の意見を市政に反映させることを主な目的として、規則、要綱等により設置されたもの。

・布袋駅東複合公共施設等整備事業者選定委員会

問い合わせ・担当課(内線):秘書政策課(471)