在外選挙人名簿
国外に居住する選挙人については、在外選挙人名簿に登録されることにより、衆議院議員及び参議院議員の選挙と最高裁判所裁判官国民審査において投票することができます。
在外選挙人名簿は、本人からの申請に基づいて市区町村の選挙管理委員会が登録手続きを行い作成するもので、申請者の現在の住所を管轄している領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所があることなどの条件があります。
在外選挙人名簿登録者数(令和6年9月1日現在)
- 男:15
- 女:24
- 計:39
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