ふるさと寄附金(納税)制度について
ふるさと寄附金(納税)制度について
「ふるさと」に貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現するため、応援したい地方自治体への寄附を通じて、自己負担額の2,000円を除いた全額が居住地の個人住民税・所得税から控除できる制度です。
寄附により個人住民税・所得税から控除できる金額には、上限があります。収入や世帯構成、お住いの地域などによって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村税務担当課へお尋ねください。
ふるさと納税を行い、個人住民税・所得税から控除を受けるためには、原則として確定申告をする必要があります。
なお、ふるさと納税の行う自治体の数が年間で5団体以内である場合には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用することで、確定申告が不要になります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは?
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。特例の申請には寄附先団体(江南市)に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の手続きはどうすればいいの?
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用になる方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度申告特例申請書」の内容をよくご確認の上、寄附先団体(江南市)にご提出くださいますようお願いいたします。
なお、平成28年1月1日から、申請には個人番号の記載が必要になりました。また、個人番号の番号確認、本人確認のため、下記の書類の写し(コピー)が必要になります。申告特例申請書とともに郵送してください。
手続きに必要な書類
個人番号確認の書類 | 本人確認の書類 | |
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1.個人番号カードを持っている場合 | 個人番号カード(裏面) | 個人番号カード(表面) |
2.通知カードを持っている場合 | 通知カード |
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3.個人番号カード、通知カードの両方とも持っていない場合 | 住民票(個人番号の記載があるもの) |
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提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合は?
寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体(江南市)へ「申告特例申請事項変更届出書」を提出いただく必要があります。