土地や建物の利用状況を変更した場合は連絡をお願いします

ページID 1011058  更新日 令和4年11月4日

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固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況により課税されます。土地や建物の利用状況に変更があると、固定資産税に影響する可能性がありますので、年内に連絡をお願いします。

ご連絡が必要な用途変更の例

(1)利用状況を変更した場合

  • 更地で利用していなかったが、駐車場として利用し始めた
  • 駐車場として利用していたが利用をやめた
  • 資材置場として利用していたが、全て撤去した

(2)フェンスなどにより隣地と仕切りができた場合

  • フェンスや塀を設置して隣地と仕切りができた
  • 元々フェンスなどで仕切られていたが撤去した

(3)建物の用途を変更した場合

  • 工場、店舗から住宅に改築した
  • 住宅から工場、店舗に改築した

(4)住宅などの建物を新築した場合(家屋調査済の建物は不要)

(5)建物を取り壊した場合

 

上記は一例です。また、市街化区域、市街化調整区域、登記地目、現在の課税状況によっては、現況が変更されていても土地の評価に影響を与えない場合があります。

 

ご連絡方法の例

例)赤童子町大堀00番の空地を駐車場として整備しました。税額は変わりますか。

例)布袋町東00番にあった倉庫を取り壊しました。土地の税額は変わりますか。

 

 ご連絡に際して必要な書類はございません。お電話でもお伺いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 また、下記の「お問い合わせは専用フォームをご利用ください」もご利用いただけます。

 該当の土地の所在地と利用状況がどのように変更したかを明記していただきますとスムーズに回答できますのでご協力お願いします。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。