わがまち特例(地域決定型地域税制特例措置)について

ページID 1004807  更新日 令和6年4月15日

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わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が特例割合を条例で定めることできる仕組みです。
平成24年度税制改正により制度が導入されたことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、条例により課税標準の特例を定めております。

特例の詳細

(1)下水道除害施設にかかる課税標準の特例措置

  1. 内容
    下水道法に規定する公共下水道を使用する者が条例に基づき設置した除害施設(PH調整槽、加圧浮上分離装置等)に対する課税標準の特例措置
  2. 取得時期
    令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
  3. 特例
    課税標準を価格の5分の4とする

(2)雨水貯留浸透施設にかかる課税標準の特例措置

  1. 内容
    特定都市河川流域内で、宅地造成等により雨水の浸透が阻害される行為を行う開発業者等に対して河川への流出雨水量の増加を防ぐために設置が義務付けられる雨水貯留浸透施設(浸透性舗装、浸透ます等)に対する課税標準の特例措置
  2. 取得時期
    令和3年11月1日から令和9年3月31日までに取得したもの
  3. 特例
    課税標準を価格の3分の1とする
  4. 手続き
    当該施設を取得した翌年1月31日までに、総務省令で定める書類(検査済証等)を添付して申告すること

(3)浸水防止用設備にかかる課税標準の特例措置

  1. 内容
    浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者または管理者が、水防法に規定する浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備(防水扉、防水板等)に対する課税標準の特例措置
    ※現在江南市内に当該特例の対象となる地下街等は存在しません。
  2. 取得時期
    平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
  3. 軽減期間
    特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
  4. 特例
    課税標準を価格の3分の2とする

(4)公共の危害防止用設備にかかる課税標準の特例措置(汚水又は廃液処理施設)

  1. 内容
    汚水又は廃液処理施設(水質汚濁防止法に規定する「特定施設」「指定地域特定施設」を設置する工事又は事業場の汚水又は廃液処理施設)に対する課税標準の特例措置
  2. 取得時期
    令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
  3. 特例
    課税標準を価格の2分の1とする

(5)サービス付き高齢者向け貸家住宅にかかる固定資産税の減額措置

  1. 内容
    サービス付き高齢者向け貸家住宅にかかる固定資産税の減額措置
  2. 建築時期
    平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築したもの
  3. 軽減期間
    減額対象となる賃貸住宅に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
  4. 特例
    固定資産税額の3分の2を減額する

(6)再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例措置

  1. 内容
    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備にかかる課税標準の特例措置
    ※太陽光発電設備は、固定価格買取制度の認定を受けていないものが対象
  2. 取得時期
    令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
  3. 軽減期間
    特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
特例内容

対象資産

特例率

太陽光発電設備

出力1,000kw以上

3/4

出力1,000kw未満 2/3

風力発電設備

出力20kw以上

2/3

出力20kw未満 3/4

水力発電設備

出力5,000kw以上 3/4
出力5,000kw未満

1/2

地熱発電設備

出力1,000kw以上

1/2

出力1,000kw未満

2/3

バイオマス発電設備

出力10,000kw以上20,000kw未満

2/3

出力10,000kw未満 1/2

出力10,000kw以上20,000kw未満の

一般木質・農作物残渣区分

6/7

 

(7)家庭的保育事業等の用に供する家屋、償却資産にかかる課税標準の特例

  1. 内容
    家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(利用定員が5人以下のものに限る)の用に供する家屋、償却資産に対する課税標準の特例措置
  2. 適用期間
    平成30年度以後の課税分から適用
  3. 特例
    課税標準を価格の2分の1とする

(8)企業主導型保育事業の用に供する固定資産にかかる課税標準の特例

  1. 内容
    企業主導型保育事業の用に供する固定資産に対する課税標準の特例措置(平成29年4月1日から令和6年3月31日までに政府の補助を受けて運営しているものに限る)
  2. 適用期間
    特例対象となる固定資産に新たに固定資産税及び都市計画税が課税された年度から5年度分(各年度の賦課期日において引き続き当該政府の補助を受けている場合に限る)
  3. 特例
    課税標準を価格の2分の1とする

(9)緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する市民緑地の用に供する土地にかかる課税標準の特例

  1. 内容
    緑地保全・緑化推進法人が土地を所有し又は無償で借り受けて、設置・管理する市民緑地の用に供する土地に対する課税標準の特例措置
  2. 取得時期
    平成29年6月15日から令和7年3月31日までに設置したもの
  3. 適用期間
    設置後3年度分
  4. 特例
    課税標準を価格の3分の2とする

(10)生産性向上に資する設備等にかかる課税標準の特例措置

  1. 内容
    市の「導入促進基本計画」に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の「先端設備等導入計画」に記載された設備等であって、生産、販売活動等の用に直接供される新たなものに対する課税標準の特例措置
特例を受けるための要件

対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する下記の設備

(事業用家屋については上記内容を要件としていません)

【減価償却費の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

ア 機械・装置(160万円以上/10年以内)

イ 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

ウ 器具・備品(30万円以上/6年以内)

エ 建物附属設備(60万円以上/14年以内)

建物附属設備は、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

 

令和2年4月から新たに追加されたもの

・構築物(120万円以上/14年以内)

・事業用家屋(以下の要件を満たすもの)

 ・取得価格120万円以上

 ・取得価格の合計が300万円以上の先端設備を稼働させるために取得したもの 

その他要件

・当該設備等が記載された「先端設備等導入計画」が、「導入促進基本計画」の認定を受けていること

・導入により労働生産性が年平均3%以上向上設備

・企業の収益向上に直接つながる設備投資であること

取得時期

構築物・事業用家屋:令和2年4月30日から令和5年3月31日

上記以外の設備:平成30年7月5日から令和5年3月31日

特例措置

特例対象となる設備等に新たに固定資産が課税された年度から3年度分0(ゼロ)とする。

 

(11)マンション長寿命化工事にかかる固定資産税の減額措置

 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションにかかる固定資産税の減額措置

特例内容

対象マンション

・築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること

・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること

・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること(アまたはイ)
ア 管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたマンション
イ 市の助言・指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったマンション

※アの管理計画認定マンションやイの市の助言・指導に関するお問い合わせは建築課へ

対象工事

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事
外壁塗装工事、床防水工事、屋根防水工事のすべてを一体として実施すること

特例の適用範囲

・住居として用いられている部分(居住部分)のみ

・居住部分の床面積100平方メートルまで

特例措置

工事が完了した年の翌年度の建物の固定資産税額の3分の1を減額する
(都市計画税は含みません)

手続き

長寿命化工事後3か月以内に下記書類を提出
固定資産税減額申告書
総戸数を確認できる書類
大規模の修繕等証明書
過去工事証明書
管理計画認定マンションの場合は、管理計画認定通知書または変更認定通知書及び修繕積立金引上証明書
助言・指導を受けたマンションの場合は、助言・指導内容実施等証明書

(12)滞在快適性等向上事業により整備された固定資産にかかる課税標準の特例

  1. 内容
    「居心地が良く歩きたくなる」まちなか形成のため、滞在快適性等向上区域内に、公共施設の整備等と一体で行われる交流・滞在空間を創出する事業により整備された固定資産(土地、家屋、償却資産)に対する課税標準の特例措置
  2. 取得時期
    令和6年4月1日から令和8年3月31日までに整備したもの
  3. 適用期間
    特例対象となる設備等に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
  4. 特例
    課税標準を価格の2分の1とする

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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