下水道接続工事(排水設備工事)の申込みから完成まで

ページID 1003600  更新日 令和2年1月17日

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家庭や事業所からでる風呂・台所・便所・洗面所・洗濯等の汚水を汚水管を通して、下水道管に流すための工事が必要となります。供用開始後はすみやかに接続してください。また、くみ取便所を使用している方は3年以内に水洗便所に改造してください。(下水道法第10条第1項 第11条の3第1項)
敷地内の工事については、建物所有者の方の負担で行っていただきます。
なお、工事にあたっては接続汚水ます等設置費補助金や、金融機関に対する融資あっせん制度を設けています。

図:下水道接続工事(排水設備工事)の申込みから完成までの概要図

1 工事店を決めます

工事は指定工事店でなければ行うことができません。
指定工事店が現地調査、設計、見積りをします。

2 工事契約をします

2~3者の見積をとり、納得のいく工事店と工事契約をしてください。
改造資金融資あっせん利子補給補助制度、浄化槽雨水貯留施設転用補助金制度を利用される方は、同時に工事店にお伝えください。
工事に関する手続き(確認申請等)は、工事店が代行します。(ただし、押印と書類の確認は自分で行ってください。)

3 市より確認通知書が交付されます

市では申請内容が適正かどうか確認をします。確認を受けた後、工事にとりかかります。

4 工事開始

工事は普通3~4日で終わり、一時的にトイレが使えなくなる場合があります。

5 工事の完成と検査

工事が完成すると指定工事店が市に完了届を提出し、完了検査に合格すると検査済証を交付します。併せて公共下水道使用開始等届を提出していただきます。

※手続きを怠ったり、不完全な工事を行うと罰則を受けることがありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-53-3514
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。