給水装置工事の申し込みをされる方へ

ページID 1003560  更新日 令和2年3月27日

印刷大きな文字で印刷

住宅、店舗などを新築され、新たに水道を引かれる場合は下記の点にご留意の上お申し込みください。

給水装置のお申し込み

  • 新規に給水装置工事の申し込みをされる方は、「給水装置工事申込書」を江南市水道事業指定給水装置工事事業者を通じて江南市水道課へご提出ください。なお、建築確認申請の確認済証を添付してください。
  • 給水装置工事申込書用紙は江南市水道課及び江南市水道事業指定給水装置工事事業者で用意しております。

工事申し込みに伴う費用負担
工事申し込みの際には、下記の費用を負担していただきます。

  1. 水道施設分担金 水道メーターの口径に応じて変動
  2. 設計審査手数料 1件につき1,500円
  3. 検査手数料 水道メーター1つにつき900円

なお、水道施設分担金については、下表の金額となります。

水道施設分担金

メーターの口径

13mm

20mm

25mm 40mm

50mm

75mm

施設分担金

110,000円

220,000円

407,000円 1,210,000円 2,200,000円 5,940,000円

※メーター口径100mm以上については、別に定める額とします。

【注意】給水に対応できる水道管が前面道路に無い場合には、上記の費用に加え、道路に水道管を埋設する工事の費用等が必要になります。

特別な場合の施設分担金の計算
(集合住宅等の施設分担金)

  • 1・2階建ての直圧給水を行う集合住宅等の場合
    各戸毎に江南市貸与のメーターを設置し、メーター個数分の施設分担金を負担していただきます。
  • 3階建て以上の集合住宅等の場合
    3階直圧給水を認めていませんので、すべて受水槽を経由して給水していただきます。施設分担金につきましては「中高層集合住宅を建てられる皆様へ」を参照してください。

中高層集合住宅を建てられる皆様へ

新たに受水槽方式による中高層集合住宅(3階建て以上)を建築し、給水装置工事申込を予定されている方は、4方式の検針・徴収方法がありますので、十分なご理解とご検討のもとにご選択いただきますようお願いいたします。

※参考:受水槽方式により給水を受ける集合住宅等の検針・徴収《4方式》比較表

  1. 【親メーター方式】
    親メーターのみを検針し、水道料金を給水装置所有者又はその管理人に一括して請求する方式です。
    ※水道施設分担金は、受水槽前の市水道メーター(親メーター)の口径に応じた金額です。
  2. 【親メーター戸数割方式】
    市と給水装置所有者との間に「集合住宅等の検針及び徴収に関する契約書」の締結が必要です。
    親メーターのみを検針し、親メーターにより計量する水量を口径13mmのメーターがそれぞれ各戸に設置され、均等に使用したものとみなして計算した額の合計額を給水装置所有者又はその管理人に一括して請求する方式です。
    ※水道施設分担金は、戸数×口径13mm相当額です。ただし、共用メーターを設置する場合は、共用メーター口径に応じた分担金(共用メーターが受水槽以降に設置される場合は、口径13mm相当額)を加えた金額です。また、共用メーターを複数設置した場合の分担金は1個分とし、分担金の対象としない共用メーターは私設管理メーターと見なし、戸別割計算の戸数には算入いたしません。なお、共用メーターの分担金は、直圧部分が優先します。
  3. 【集中検針方式】
    市と給水装置所有者との間に「集合住宅等の検針及び徴収に関する契約書」の締結が必要です。
    受信装置に表示される各戸のメーター指示値を検針し、各使用者に請求する方式です。各戸の水道メーターは給水装置所有者のものであることから、計量法に基づき8年ごとに行うメーター取替に要する費用(メーター代金を含む)や、集中検針盤、電気信号の配線などの取替費用は給水装置所有者又はその管理人に負担していただきます。
    ※水道施設分担金は、(戸数+受水槽以降の共用メーター数)×口径13mm相当額に直圧部分の共用メーター口径に応じた分担金を加えた金額です。
  4. 【普通検針方式】
    市と給水装置所有者との間に「集合住宅等の検針及び徴収に関する契約書」の締結が必要です。
    各戸の水道メーターを一般家庭と同様に江南市水道事業の水道メーターを設置し、各戸メーターを直視により検針し、各使用者に請求する方式です。これにより各戸の水道メーターの取替に要する費用や集中検針盤、電気信号の配線などの取替が必要なくなることから給水装置所有者又はその管理人の設備維持費用の負担が軽減されるほか、パイロットの動作やメーター前後の配管状況を検針時に確認できることから、漏水の早期発見が可能となります。
    ※水道施設分担金は、(戸数+受水槽以降の共用メーター数)×口径13mm相当額に直圧部分の共用メーター口径に応じた分担金を加えた金額です。


【注意】直圧部分の共用メーター設置数は1個に限ります。

私設水道メーターの取替について
給水装置所有者又はその管理人は、私設水道メーターを8年ごとに取り替える義務(「計量法」の規定)を負い、これに要する費用は給水装置所有者又はその管理人の負担になります。
※詳細につきましては、江南市水道課(電話 0587-53-3511)へお問い合せください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道課
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
電話:0587-53-3511 ファクス:0587-53-3514
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。