農地における雑草や樹木の繁茂について

ページID 1018445  更新日 令和7年10月6日

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農地の適正管理について

近年、江南市では農地が適正に管理されていないということで、周辺の住民の方や地元区から、本当に困っているという苦情を多く受けています。

農地の管理が適正に行われていないと、下記のような生活環境の悪化などの問題を招きます。

・草や枝等が道路にはみ出すことで交通の障害となることや、視認性が悪くなり事故が発生する恐れがある。

・害虫の発生場所や動物の住処になる。

・ごみなどを不法投棄される。

・枯れ草火災の原因となる。

・近隣住民とのトラブルの原因となる。

農地の所有者または管理者は、雑草等が繁茂しないように適正に管理する責任があります。周辺地域との間に問題が起きないよう、定期的な草刈や樹木の枝の剪定をお願いします。

また、雑草は夏前頃から急激に伸び始めます。清潔で安全な生活環境を守るために、早めに刈り取るようお願いします。

雑草

市からの通知について

江南市では農地の雑草等の苦情や連絡をいただいた場合、職員が現地を確認後、土地所有者又は管理者に文書を送付し適正な管理をお願いしています。(対応のための期間は通知日から3週間としています)

その後も改善がなされず苦情が続く場合は、「江南市空き地等の雑草の除去に関する条例」に基づき、土地所有者又は管理者に文書で指導や勧告を行っていきます。

・私有地の草や樹木は土地所有者に管理する責任があります。そのため、原則、市が除草等を行うことはありませんので、ご理解ください。

・土地所有者がわかっている場合は、直接お困りの内容を伝え話し合うことも、早期の対応や解決の一助となります。土地所有者は法務局で登記簿謄本を取得することにより調べることができます(有料)。

・土地所有者等の情報については、個人情報保護の観点からお教えすることはできません。

・市では特定の草刈業者のあっせんはいたしませんが、下記の業者は草刈業務を行っています。(有料)詳しい内容については直接業者へお問い合わせください。

 一般社団法人 はーとプロジェクト 0587-54-0313

 社会福祉法人 くるみの里福祉会 0587-57-2006

 公益社団法人 江南市シルバー人材センター 0587-56-2155

樹木等の越境について(民法第233条の改正について)

令和5年4月1日に改正された民法第233条が施行され、隣地からの竹木の越境について、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には枝を自ら切り取ることができることとなりました。(改正民法第233条第3項より)

・竹木の所有者に枝を切除するよう勧告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

・急迫の事情があるとき

江南市では越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかは判断できませんのでご了承ください。また、樹木の越境については民事(相隣関係)の問題となりますので、市で仲介・仲裁を行ったり、伐採等を行ったりすることはできません。

お困りの際は法律相談などをご活用いただくことをお勧めします。なお、法律相談については、本市の法律相談(予約制)などが利用できます。詳細につきましては、法律相談のホームページをご確認ください。

樹木

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。