農地の適正管理

ページID 1003128  更新日 令和5年5月10日

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 雑草・雑木の繁茂、病害虫の発生、ゴミの不法投棄などの周辺環境や近隣住民に迷惑を及ぼしている農地について改善を促し、農地の適正管理をお願いしています。

住宅地などにおける農薬使用について

農薬は、植物の病気や害虫の防除、除草などにおいて有効な資材ですが、飛散すると人の健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。特に、化学物質過敏症の方、化学物質に対する感受性の高い子どもや妊婦の方に健康被害が生じないよう配慮することが大切です。

必ず、登録のある農薬を使いましょう。 ラベルに「農林水産省登録第○○○号」と表示されています。 農薬の使用に当たっては、ラベルの記載内容を守りましょう。

やむを得ず農薬散布する場合は、最小限の区域とし、次のことを守りましょう。

1 散布者(あるいは散布を依頼した者)は、事前に周辺住民に、散布目的、日時、農薬の種類、散布者名(連絡先)などを周知しましょう。特に、近くに学校や通学路がある場合は、学校や保護者へも周知しましょう。また、化学物質過敏症の方に配慮した周知をしましょう。

2 農薬を使用する場合は、農薬ラベルの安全使用上の注意事項を確認し、散布中や散布後に散布区域内に関係者以外の人が入らないよう、立て看板などを設置するなど、危被害防止対策をとりましょう。

3 可能な限り、病害虫が発生した部分だけの散布にしましょう。また、可能な限り、人への健康影響が小さいと考えられる農薬を選択しましょう。

4 病害虫の発生状況をよく確認し、必要のない農薬の混合使用はやめましょう。とくに、有機リン系農薬同士の混合使用は決して行わないようにしましょう。

5 無風または風が弱いときに散布を行い、散布時は常に風向きやノズルの向きに注意しましょう。

6 農薬使用後は、使用履歴(年月日、場所、対象植物、使用農薬名、使用量、希釈 倍数)を記帳し、一定期間保管しましょう。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
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