江南市土地改良区

ページID 1003116  更新日 令和5年6月16日

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組織と沿革

名称及び認可番号

江南市土地改良区 愛知第273号

事務所の所在地

愛知県江南市赤童子町大堀90番地(江南市役所農政課内)

組合員数

4,257人(令和3年4月1日現在)

組織

理事長 1名 副理事長 3名 理事 8名 総括監事 1名 監事 3名

理事長

福田 松久

管理施設

畑地かんがい施設、県営水質障害対策事業による造成施設など

沿革

昭和31年1月19日 古知野土地改良区設立

昭和39年8月11日 江南市土地改良区に名称変更

目的

江南市土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

賦課金について

 賦課金は土地改良施設の維持管理および業務運営に充てるため組合員の皆様からご負担をいただいております。毎年4月1日現在の当土地改良区の土地台帳を基に計算されるため、現況が農地でなくなっている土地でも、4月1日の時点で土地台帳に記載してある土地には賦課金が賦課されます。

江南市土地改良区 賦課金賦課基準

  • 畑地かんがい水利賦課金 1平方メートルあたり 1.3円 (計算した数値から10円未満を切捨てる)

※賦課面積100m²以下の方は賦課を免除しております

土地改良区の組合員とは

 江南市土地改良区の地区内の農地を所有している方や、所有権以外の使用・収益権に基づき地区内の農地を耕作している方は全て江南市土地改良区の組合員となります。

当土地改良区では土地改良法に基づき備え置いた関係書簿(組合員名簿や土地原簿など)で組合員の氏名、土地改良区の地区内に存する土地等を管理しておりますが、地目変更や権利の異動など登記記録に変更が生じても、当然に当土地改良区の記録が変更されるわけではありません。組合員の方からの届出によってのみ関係書簿の変更をすることができます。したがって、売買や相続、農地転用などの異動事由により登記記録に変更があっても、当土地改良区に届出を出さない限り、当土地改良区の関係書簿は変更されません。

転用決済金について

 土地改良施設の維持管理および業務運営等の費用は、主に賦課金によってまかなわれているため、農地転用等によって農地が減少すると、残された農地(組合員)が、その負担を負うこととなります。そこで、過重負担とならないよう負担の公平を図るため、農地転用などをする土地に対して、転用決済金を納めていただき、納めていただいた決済金は、維持管理費等に充てております。

江南市土地改良区 転用決済金基準

  • 転用決済金 1平方メートルあたり 150円 (計算した数値から小数点以下を切捨てる)

農地転用等に伴う地区除外手続において、必要書類の提出と共に転用決済金を納付していただきます。

畑地かんがい施設

写真:畑地かんがいポンプ

写真:給水栓

県営水質障害対策事業による造成施設

写真:取入れ

写真:給水栓

こんな時は届出を

組合員の名義が変わったとき

  • 組合員の方に相続があった場合
  • 組合員の方が住所などを変更した場合
  • 農地を売買・交換、または貸借を変更した場合

当土地改良区の地区内の農地の全部又は一部について、組合員の資格を取得・喪失(売買、相続、賃貸、など)した人は、直ちにその旨を土地改良区に通知するよう土地改良法第43条第1項で定められています。
農業委員会への届出、あるいは登記の完了によって土地改良区の台帳も当然に加除されるとお考えの方もみえるかもしれませんが、組合員からの届出がなければ、土地改良区の台帳を加除することができませんので、組合員の資格を取得・喪失があった場合は速やかに手続をお願いいたします。

農地転用等があったとき

  • 農地転用(宅地、駐車場など)をする場合
  • 公共事業用地(道路、河川用地など)になった場合

地区除外手続がなければ、土地改良区の台帳を加除することができません。その結果、農地転用等があった土地でも、賦課金が引き続き賦課されることがありますので、農地転用等があった場合は速やかに手続をお願いいたします。
地区除外手続には、別紙申請書及び位置図(公図又は住宅地図等に印をつけた物など該当場所が分かるもの)と登記事項証明書の写しが必要です。また、農地転用等とする土地が畑地かんがい受益地となっている場合は転用決済金の支払い(現金納付)が必要ですので、事前に当土地改良区の事務局まで確認をお願いいたします。

畑地かんがい用水の適正な利用について

 畑地かんがい用水は、農業用かんがいを目的とした用水であることから、駐車場への散水等の目的外使用や畑地かんがい受益地以外への配水など、農業用以外への利用は禁じられております。したがって、江南市土地改良区の組合員として賦課金を納めていたとしても、農業用以外へ畑地かんがい用水を用いることはできません。適切な利用を心がけていただきますようお願いいたします。

財政状況について

収支予算の執行状況及び財産について、公表しています(令和4年総代会より)。

田植日割表

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。