森林環境譲与税の使途について
交付の目的
令和元年度から譲与開始した森林環境譲与税は、木材利用の普及啓発及びその促進などに活用していきます。
使途の公表について
市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途などを公表しなければならないとされています。
(関係法令)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
江南市への交付額及び使途について
交付額及び使途については、以下の通りです。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 農政課 農業振興グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0195 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

