浄化槽の維持管理について

ページID 1011730  更新日 令和4年5月21日

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浄化槽の維持管理

浄化槽は、トイレや台所などから発生する汚れた水をきれいにする役割を担っています。
しかし、正しく維持管理が行われていなければ、処理が不十分な状態で河川などに流れ込み、水環境を悪化させる原因となります。
このため、浄化槽を設置している方は、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの維持管理を行うことが、法律で義務付けられています。
 

保守点検

浄化槽の点検、調整、修理や消毒剤の補充、清掃時期の判断などを行います。県知事の登録を受けた業者に委託し、年3回以上実施しなければなりません。(回数は浄化槽の種類などによって異なります。)
登録業者は、愛知県のホームページで検索できます。
保守点検については、愛知県尾張県民事務所へお問い合わせください。

  • 愛知県尾張県民事務所環境保全課 電話:052-961-7211

清掃

浄化槽の内部にたまった汚泥などの引き抜きや機器の洗浄などを行います。清掃を実施することで、浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭を防ぐことができます。
市長の許可を受けた業者に委託し、年1回以上実施しなければなりません。
清掃は市の許可業者に依頼してください。

  • 株式会社大栄工業 電話:0587-55-3151
  • 株式会社倉衛工業 電話:0587-54-4356
  • 有限会社ホテイクリーン 電話:0587-56-4028

法定検査

浄化槽の使用開始後3か月経過した日から5か月の間に行う「7条検査」と、その後、毎年1回行う「11条検査」を受けなければなりません。
(1)設置後等の水質検査(7条検査)
浄化槽が適正に設置されているか確認します。
(2)定期検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が十分に発揮され所定の放流水質が維持されているかどうかを確認します。
県知事が指定した検査機関である一般社団法人 愛知県浄化槽協会に依頼してください。

  • 一般社団法人 愛知県浄化槽協会 電話:052-481-7160

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。