生活困窮者自立支援制度について

ページID 1007147  更新日 令和6年4月1日

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自立相談支援事業

 江南市社会福祉協議会では、江南市に住み、生活に不安を抱えている方(生活保護を受給している方を除く)を対象に、仕事・住居・金銭などの相談を行います。
問い合わせ 江南市社会福祉協議会 電話53-8851

住居確保給付金

 仕事を失ったり、休業などにより収入が減少したため、経済的に困窮し、住宅を喪失している方または失う恐れのある方に住宅費を支給し、就労支援などを行います。

対象者 主たる生計維持者であった方で(1)~(3)の全てに該当する方

(1)離職・廃業から2年以内または休業などにより収入が減少し、離職などと同程度の状況にある方
(2)住宅を喪失している方または失う恐れのある方
(3)就労能力を有し、常に誠実かつ熱心に求職活動を行うことができる方

支給期間

 3か月間(一定の条件により3か月間の延長および再延長が可能)

支給要件 次の要件(1)~(4)の全てに該当する方

(1)世帯(注1)の月額収入合計額が、家賃額(住宅扶助基準額(注2)を上限)に基準額(注3)を加算した額以下である方
(2)世帯の預貯金の合計が基準額の6倍(ただし、100万円を超えないもの)以下である方
(3)世帯が、国の雇用施策による給付などおよび自治体などが実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を受けていないこと
(4)世帯員のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

支給額

 月ごとに家賃額(住宅扶助基準額を上限)を支給。ただし、世帯の月額収入合計額が住宅扶助基準額を上回る場合には、次の計算式により算出される金額が支給額となります。
計算式
 支給額=家賃額(住宅扶助基準額を上限)-(月の世帯収入額-基準額)
 (注1)世帯とは対象者および対象者と生計を一とする同居の親族
 (注2)住宅扶助基準額の例・・・1人世帯3万6千円、2人世帯4万3千円、3人~5人世帯4万6千6百円
 (注3)基準額の例・・・1人世帯7万8千円、2人世帯11万5千円、3人世帯14万円
 ※基準額は世帯の状況によって変わります。

支給方法

 住宅の貸主などの口座へ直接振り込みます。

問い合わせ

 江南市社会福祉協議会 電話0587-53-8851または地域ふくし課(内線474)

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。