戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)について

ページID 1007014  更新日 令和2年4月16日

印刷大きな文字で印刷

特別弔慰金の趣旨

 戦後75周年に当たり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に対し、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などの遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

 戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日において恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などの受給者がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人が対象です。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    ※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族
    ※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和2年4月1日(水曜日)~令和5年3月31日(金曜日)まで
 ※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、注意してください。

請求に必要な書類など

請求書類など

  1. 戦没者などの遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 第11回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  3. 戦没者などの遺族の現況等についての申立書

戸籍書類など

 「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」など、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

その他留意事項

  • 特別弔慰金は遺族を代表とする方1人を対象とします。遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うこととなります。
  • 請求手続き簡素化のため、「請求同意書」が廃止されました。同順位の方が複数いる場合は、遺族間で話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
  • 前回裁定(第10回特別弔慰金)時において、請求書を窓口で受け付けてから国債が発行されるまで、かなりの期間を要しており、今回も同様にかなりの期間を要する場合があります。また、審査裁定を行う都道府県とお住まいの都道府県が異なる場合は、さらに期間を要する場合があります。

申請窓口

 江南市役所 健康福祉部 福祉課 生活福祉グループ
 〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90番地
 電話 0587-54-1111 内線255・251 ファクス 0587-56-5515

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。