外国人心身障害者福祉手当

ページID 1010384  更新日 令和3年10月5日

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 外国人が国民年金に加入できなかった昭和57年以前に20歳に達していた外国人で、国籍要件や住所要件によって国民年金に加入できなかった期間があるため障害基礎年金等を受給できない重度障害のある方で、下記の要件を満たす方に手当を支給する制度です。

対象者

  • 外国人が国民年金に加入できなかった昭和57年以前に障害者となった方で、本市に1年以上居住し、現在障害基礎年金などを受けることができない方
  • 身体障害者1・2級または療育手帳A・B判定の方

手当額

月額1万円

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