特別障害者手当

ページID 1010380  更新日 令和6年4月1日

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受給資格者

 次のいずれかに該当する20歳以上の在宅の重度障害者の方(施設入所者及び3か月以上の長期入院者を除く)。申請を受け付けた月の翌月分から支給されます。なお、愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。

  1. 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を重複して有する方
  2. 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障害を有する方
  3. 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
  4. 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方

※いずれも目安であって、障害者手帳がない場合でも診断書等により判断します。また、提出された診断書等の内容を審査した上で特別障害者手当の支給が決定されますが、審査基準が非常に高いため、申請しても却下となる場合があります。

※施設入所、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院された場合は受給資格を喪失しますので、ふくし支援課で手続きをしてください。(下記「施設入所の取扱」を参照)

※所得制限があります。

手当額、支給時期

支給対象 手当額(月額)
20歳以上の心身に著しい重度の障害があるために、日常生活において自宅で常時特別な介護が必要な方
A種:身体障害1~2級でかつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方

A種 35,690円
(国 28,840円 県 6,850円)

20歳以上の心身に著しい重度の障害があるために、日常生活において自宅で常時特別な介護が必要な方
B種:身体障害1~2級または療育手帳A判定(IQ35以下)の方

B種 29,890円
(国 28,840円 県 1,050円)

20歳以上の心身に著しい重度の障害があるために、日常生活において自宅で常時特別な介護が必要な方
C種:A種、B種のいずれにも該当しない方
C種 28,840円
(国 28,840円)

※令和6年4月より手当額が変更になりました。

支給時期

5月(2月~4月分)
8月(5月~7月分)
11月(8月~10月分)
2月(11月~1月分)
各振込月の10日
※休日の場合は、前日又は前々日となります。

施設入所の取扱

 

 

 

 

 

 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

第26条の2

障害者支援施設(生活介護に限る)
病院又は診療所(3か月以上)
※病院・診療所には介護老人保健施設も含まれる。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令
第14条第1号(省令第1条に掲げる施設)
障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院又は障害者支援施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等の進行性筋萎縮症者の治療等を行う施設
国立保養所
生活保護法に規定する救護施設又は更生施設
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令
第14条第3号
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

 

の例

 

障害福祉系 宿泊型自立訓練施設
共同生活援助(グループホーム)
介護系 小規模多機能型居宅介護事業所

特定施設入居者生活介護施設(地域密着型含む) 

(例)有料老人ホーム、軽費老人ホーム等

サービス付き高齢者住宅
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
その他 自動車事故対策機構療護センター
婦人保護施設

所得制限

 受給資格者及びその配偶者・扶養義務者等の前年(1月から6月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

特別障害者手当の所得制限
扶養親族等の数 受給資格者 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人目以降の加算額 380,000円 213,000円
  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に10万円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る))がある場合は1人につきこの額に25万円が加算されます。
  • 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に6万円が加算されます。

有期認定

 障害の程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、再度専門医の診断を受け期間内に診断書を提出する必要があります。なお、期間内に診断書を提出しないと手当が支給されません。

所得状況届

 受給者は、毎年8月12日から9月11日(期間は土曜日・日曜日、祝休日の関係により、前後する場合があります)までの間に所得状況届を提出する必要があります。期限までに提出がない場合は、手当を受けることができなくなります。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。