水防法等の改正に伴う避難確保計画の作成推進について

ページID 1004376  更新日 令和6年3月13日

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概要

水防法の改正により、江南市地域防災計画に定める浸水想定区域内の事業所(要配慮者利用施設、大規模工場など)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置などが規定されました。対象となる施設の所有者又は管理者様においては、適宜、避難確保計画の作成を推進していただきますよう、よろしくお願いいたします。

事業所の措置の義務付けなど

要配慮者利用施設

措置の義務付け
義務
措置の内容
  • 避難確保計画の作成
  • 訓練の実施
自衛水防組織
自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告

大規模工場(申し出のあったもの)

措置の義務付け
努力義務
措置の内容
  • 浸水防止計画の作成
  • 訓練の実施
自衛水防組織
自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告

対象となる要配慮者利用施設

国土交通省からのお知らせ

水防法を所管している国土交通省が作成しているページです。

避難確保計画の作成の参考となる情報が多数掲載されています。
また、国土交通省中部地方整備局においても、河川関係事務所に相談窓口を設け、事業所などの自衛水防の取組の助言を行っています。

必要となる書類

報告書に関しては必ず本ホームページのものを使用してください。計画書の様式については、本様式以外のものを使用しても構いません。
計画書については、紙ベースでの提出と別に、anzen@city.konan.lg.jp宛てデータの送付もお願いいたします。

消防計画に必要事項を追記して避難確保計画を作成する場合

消防計画に追記して避難確保計画を作成する場合は、消防署所定の様式「消防計画作成(変更)届出書」の「その他必要な事項」に、「消防計画への追記による避難確保計画の作成」と記入し、計画と併せてそれぞれ2部提出してください。

浸水想定区域の確認

(木曽川の洪水浸水想定区域図が確認できます。)

洪水予報の収集

洪水予報などの伝達はあんしん・安全ねっとメールサービス、ポストモなどで行いますので、ご登録をお願いいたします。

避難場所の確認

木曽川洪水時、施設内での屋内安全確保が困難な場合、緊急避難場所は市指定の「洪水避難ビル(指定緊急避難場所)」となりますが、洪水避難ビルまでの経路がかえって危険な場合もございますので、施設所在地の想定浸水深を確認していただき、想定浸水深より施設最上階の床高が高い場合は、屋内安全確保も視野にいれた計画としてください。

受付窓口

避難確保計画の受理をする窓口は防災安全課です。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

このページに関するお問い合わせ

危機管理室 防災安全課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-1411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。