対象児童

ページID 1002919  更新日 令和3年5月21日

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保護者や同居の祖父母等(65歳未満)が就労等の理由により、昼間家庭にいない小学1年生から6年生までの児童で次のいずれかに該当するものとします。

  1. 保護者や同居の祖父母が家庭外で勤務しており、児童を迎えることができないもの。
  2. 保護者や同居の祖父母が疾病または心身に障害がある等の理由で家庭にいないもの。
  3. 上記に準ずる理由と認められるもの。

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