離婚後の子の養育に関する民法等の一部改正(共同親権等)

ページID 1019212  更新日 令和8年3月4日

印刷大きな文字で印刷

 令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。

親の責務に関するルールの明確化

 親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

子どもの人格の尊重

 子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります(※1)。

・暴力や相手を怖がらせるような言動・濫訴

・他方の親による子どもの世話を不当に邪魔すること

・特段の理由なく他方に無断で子どもの住む場所を変えること(※2)

・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

 

※1 違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

すべては子どもの利益のために

 親権者は子どもの世話やお金や物の管理などについて、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

 これまで父母の離婚後は、父母一方を親権者と定めなければなりませんでした。

 今回の法改正により、1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】でできること

  • 日常のこと・緊急性のあることは、一方の親で決められる

 例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらか一方の判断で決めることができます。

 また、暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

  • 大切なことは父母2人で話し合う

 子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理などについては父母が話し合って決めることができます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらか一方でその事項を決めることができるようにする裁判を受けることもできます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

 養育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性の向上

 これまでは、養育費の支払いを怠ったときに相手方の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。

 今回の法改正により、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。

※施行後に発生するものが対象となります。

法定養育費とは

 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども一人あたり月額2万円の養育費を請求することができる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。

※法定養育費は、あくまでも養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的なものです。子どもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをすることが重要です。

※施行後に離婚した場合が対象です。

裁判手続の利便性向上

 家庭裁判所は、養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために、収入状況の開示を命じることができることとしています。

 また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きの一連の流れを、地方裁判所に対する1回の申立てでできるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

 親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居時の親子交流

 父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族と子どもの交流

 子どもと祖父母等との間に親子のような親しい関係があり、子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもと父母以外の親族との交流を定めることができるようになります。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課 こども育成グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0261 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。