建築物の設計・工事監理の契約締結時における提出書類について

ページID 1004523  更新日 令和2年1月17日

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 平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300m²を超える建築物の新築等に係る設計又は工事監理の落札者は、契約書に建築士法第22条の3の3に定める記載事項の添付が必要となりました。また、江南市においては、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から書面による契約が望まれているため、すべての建築物の新築等に係る設計又は工事監理の契約書において、建築士法第22条の3の3に定める記載事項を添付します。

契約締結における提出書類について

 建築物の設計・工事監理の業務を落札された方は、契約締結前に建築士法第24条の7の規定による重要事項説明書を1部、契約締結時に建築士法第22条の3の3に定める記載事項を2部、提出をお願いします。(添付書類として、建築士事務所登録の許可書、建築士免許書、業務上必要なその他の資格や許可書の写しが必要です。)
 また、建築士法第24条の8の規定による書面の交付は、建築士法第22条の3の3に定める記載事項を契約書に添付しますので、不要となります。

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