宮後地区計画

ページID 1003860  更新日 令和3年11月1日

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地区計画の区域

地図:宮後地区計画の区域

建物の用途制限について

用途地域による建築物の用途制限のほかに、次の建築物が建築できません。

建物の用途制限
地区の区分
地区の面積 約4.5ha
建物の用途制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもので、原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものを除く。)
  2. ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
  3. ホテル又は旅館
  4. 自動車教習所
  5. 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
  6. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  7. 事務所の用に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

※建物用途制限についての詳細は、建築課建築指導グループにお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。