五明地区計画

ページID 1003852  更新日 令和2年1月17日

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地区計画の区域

地図:五明地区計画の区域

建物の用途制限について

用途地域による建築物の用途制限のほかに、次の建築物が建築できません。

建物の用途制限
地区の区分 A地区 B地区
地区の面積 約18.7ha 約8.0ha
建物の用途制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもので、原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものを除く。)
  2. ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
  3. ホテル又は旅館
  4. 自動車教習所
  5. 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
次に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  2. ホテル又は旅館
  3. 自動車教習所
  4. 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
  5. 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
  6. カラオケボックスその他これらに類するもの

※建物用途制限についての詳細は、建築課建築指導グループにお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。