五明地区計画
地区計画の区域

建物の用途制限について
用途地域による建築物の用途制限のほかに、次の建築物が建築できません。
建物の用途制限
| 地区の区分 |
A地区 |
B地区 |
| 地区の面積 |
約18.7ha |
約8.0ha |
| 建物の用途制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。
- 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもので、原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものを除く。)
- ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
- ホテル又は旅館
- 自動車教習所
- 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
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次に掲げる建築物は建築してはならない。
- マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- ホテル又は旅館
- 自動車教習所
- 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
- 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
- カラオケボックスその他これらに類するもの
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※建物用途制限についての詳細は、建築課建築指導グループにお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市政策グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0274 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。