特別徴収 よくある質問

ページID 1001549  更新日 令和2年1月17日

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質問専任の事務担当者がいないため毎月納入することが大変なのですが、他に方法はありますか。

回答

従業員が常時10人未満である事業所は、納期特例の申請により、年12回の特別徴収税額の納期を年2回(11月と翌年5月)とすることができる場合があります。「給与所得等に係る市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。

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