特別徴収 よくある質問

ページID 1001543  更新日 令和2年1月17日

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質問今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、今になって特徴徴収しないといけないのですか?

回答

地方税法及び江南市の市税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務者である事業者は市県民税の特別徴収義務者として指定され、特別徴収していただくことになっています(地方税法第321条の4)。
これは法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件は定められており、源泉徴収義務者である事業者は特別徴収をしていただく必要がありました。つまり、地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業主の方(給与支払者)は、従業員の市・県民税を特別徴収しなければならないこととされています。これからは法令順守の観点から地方税法の規定に則して徴収を行ってください。

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