精神障害者医療費助成 よくある質問

ページID 1001577  更新日 令和3年4月1日

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質問受給者証の更新手続きをしましたが、75歳(または65歳)の誕生日前日までしか有効期限がありません。どうしてですか。

回答

  1. 精神障害者医療費受給者証【自立支援医療(精神通院)のみ有効】は75歳以上の方は交付対象外となります。ただし医療費助成は申請していただくことにより、今までどおりに受けていただくことができます。
    領収書(自立支援医療(精神通院)受給者証の指定医療機関での受診分)、預貯金通帳、自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちのうえ、受診の翌月以降に保険年金課にて手続きをしてください。
  2. 精神障害者医療費受給者証【全疾病有効】は、65歳の誕生日以降に発行することができません。後期高齢者医療制度に加入いただくことにより、後期高齢者福祉医療受給者証を発行することになります。
    なお、後期高齢者医療制度への加入については、ご自身の選択になりますので、保険年金課でご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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