福祉医療共通 よくある質問

ページID 1001564  更新日 令和3年4月1日

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質問社会保険の支給決定通知とは何ですか。それは、医療費の払い戻しの手続きに必要ですか。

回答

次の場合は、加入保険から保険者負担分または高額療養費が支給されます。

  1. 補装具等を作成した場合
  2. 保険証を持参しないで10割分の支払いをした場合
  3. 1月内・同一医療機関(診療科)での自己負担額が高額になる場合

この場合は、加入している保険へ支給申請をしていただき、療養費または高額療養費が支給された後、支給決定通知が加入保険から通知されます。(加入保険によっては家族療養費附加給付金が支給されることもあります。)その支給決定通知をお持ちのうえ、保険年金課へ申請してください。なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度にご加入の方は、保険分の支給手続きと福祉医療費の支給手続きが同時にできます。

1、2については次のページをご覧ください。

3については次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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