福祉医療共通 よくある質問
医療費の払い戻しの手続きは、いつまでにしなければいけませんか。
医療費を支払った日より5年間は請求することができます。ただし、それぞれの制度の開始前に遡ることはできません。なお、1月内・同一医療機関(診療科)での自己負担額が高額になる場合は、高額療養費を2年以内に加入している保険へ請求していただいた後、福祉医療費の請求をしていただくことになります。
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