農地転用・決済金について よくある質問

ページID 1018793  更新日 令和7年12月22日

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質問転用決済金とはなんですか?

回答

農地転用等により地区除外する場合は、土地改良法第43条で「土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない」と定められていますので、地区除外決済金の納付が義務付けられています。
土地改良事業(水路など農業水利施設の維持管理も含む)による事業費は、賦課金によって賄われており、受益地が転用等で除外されると、その土地の維持管理費を残りの受益地の組合員で負担しなければならなくなります。残った組合員の負担を増やさないために、転用される土地の負担相当分を決済金として徴収されます。

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