農地転用・決済金について よくある質問
農地転用する場合、土地改良区でなにか手続きが必要ですか?
農地転用とは、農地として使っていた土地を農地以外のもの(住宅地・資材置場・駐車場等)にすることをいいます。また農地とは「耕作の目的に供される土地」(農地法第2条1項)のことを指します。
農地転用の場合は、農業委員会とは別に、土地改良区にも手続きを行う必要があります。
※田の場合は木津用水土地改良区の受益地に該当している場合がありますので、木津用水土地改良区事務局宛てご確認をお願いします。
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経済環境部 農政課 農業基盤整備グループ
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