江南市立地適正化計画

ページID 1006330  更新日 令和2年11月24日

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江南市立地適正化計画を策定・公表しました

 立地適正化計画とは、都市再生特別措置法第81 条に基づく「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」のことであり、今後の人口減少や超高齢社会などの課題に対応して、医療・福祉施設、商業施設などの生活利便施設や住居などがまとまって立地する「コンパクト・プラス・ネットワーク」の集約型都市構造の形成を進めるための新たな計画制度です。
 全国的に人口減少・少子高齢化が進行する中、本市においても同様の状況が今後も予想されます。こうした中、平成31 年3月に改めて策定した江南市都市計画マスタープランにおける将来都市像を実現するため、集約型都市構造という目標のみを示すのではなく、その実現性を高めるため、都市計画法による従来の規制を中心とした土地利用計画に加え、居住機能や都市機能を誘導する具体的な区域や施策などを定めた江南市立地適正化計画を令和2年3月31日に策定・公表しました。

江南市立地適正化計画

江南市立地適正化計画(全体版)

江南市立地適正化計画に基づく届出制度

 計画の公表により、都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき、江南市立地適正化計画で定めた居住誘導区域外において一定規模以上の住宅開発を行おうとする場合、または、都市機能誘導区域外において誘導施設の整備を行おうとする場合は、原則として行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所について届出が必要となります。届出制度の詳細につきましては「届出の手引き」をご覧下さい。

届出の手引き

各種様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
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