軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

ページID 1012729  更新日 令和4年12月22日

印刷大きな文字で印刷

令和5年1月から軽自動車(軽四輪、軽三輪)の車検は納税証明書の提示が原則不要となります!

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で継続検査窓口での納税証明書が不要になります。

対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来通り、紙の納税証明書が必要です。

また、二輪の小型自動車以外の軽自動車であっても、以下のような場合は納税証明書の掲示が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKSによる納付が確認できない場合は、紙の納税証明書が必要となります。

軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。

車検をお急ぎの場合は、早めに納付をお願いします。

軽JNKSリーフレット(表)

軽JNKSリーフレット(裏)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。