江南市情報セキュリティ基本方針
江南市情報セキュリティ基本方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、地方自治体はサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、必要な措置を講じなければならないと規定されました。
これを踏まえ、本市では「江南市情報セキュリティ基本方針」を地方自治法が定める「サイバーセキュリティを確保するための方針」として取り扱うこととし、情報セキュリティのさらなる確保を図ってまいります。
江南市情報セキュリティ基本方針の対象組織の範囲
本基本方針が適用される対象組織は、内部部局、議会事務局、消防本部、地方公営企業及び江南市の事務事業の委託を受けた者としています。
なお、地方自治法第180条の7の規定に基づき下記の行政委員会から「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定に関する事務の委任を受けています。ただし、行政委員会が別に定める場合は、対象組織の範囲から除外されます。
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 農業委員会
- 監査委員
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