市民税・県民税が課税されない方(令和2年度以前)

ページID 1008482  更新日 令和3年1月15日

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1.均等割も所得割も課税されない人(非課税)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人

2.均等割が課税されない人(江南市の場合)(非課税)

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(扶養人数+1)+16.8万円
ただし、扶養がない場合は、28万円以下
(同一生計配偶者及び扶養親族は1人として数えます。)

上の計算式で計算した結果を表にしたもの(扶養人数が0人~2人の場合を掲載)
扶養人数 合計所得金額 (給与収入のみの方の場合)
0人(扶養する人がいない場合) 280,000円以下 (給与収入が930,000円以下)
1人 728,000円以下 (給与収入が1,378,000円以下)
2人 1,008,000円以下 (給与収入が1,683,999円以下)

例:妻と子1人を扶養している場合
28万円×3+16.8万円=1,008,000円

3.所得割が課税されない人

前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(扶養人数+1)+32万円
ただし、扶養がない場合は、35万円以下
(同一生計配偶者及び扶養親族は1人として数えます。)

上の計算式で計算した結果を表にしたもの(扶養人数が0人~2人の場合を掲載)
扶養人数 合計所得金額 (給与収入のみの方の場合)
0人(扶養する人がいない場合) 350,000円以下 (給与収入が1,000,000円以下)
1人 1,020,000円以下 (給与収入が1,703,999円以下)
2人 1,370,000円以下 (給与収入が2,215,999円以下)

つまり、誰も扶養する人がいない場合(自分が誰かに扶養されているかどうかではなく、自分が誰かを扶養しているかどうかです)は、所得が28万円(給与収入のみの方の場合は給与収入が93万円)以下の方は、市民税・県民税はかかりません(市町村によりこの金額は異なります)。

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