下水道事業への地方公営企業法の一部適用について

ページID 1006497  更新日 令和2年4月1日

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企業会計に移行しました

 下水道事業は、地方公営企業法の一部(財務規定など)を適用し、令和2年4月1日より公営企業会計へ移行しました。

利用方法は変わりません

 あくまで会計処理の方式が変わるだけです。市民の皆さんの利用方法は、これまでと変更ありません。

官公庁会計方式と企業会計方式の違い

 これまで下水道事業では、いわゆる家計簿のように単年度の現金の収支に着目した官公庁会計方式でしたが、企業会計方式への移行によって、一般企業と同じように現金以外の収支や、資産や負債の増減に対しても会計処理を行います。企業会計方式は、下水道事業の経営状況をより明確化できるメリットがあります。

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