下水道使用料の改定について

ページID 1012474  更新日 令和4年12月8日

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 下水道事業は、快適な暮らしや良好な水環境を保つため、皆さまの下水道使用料などで経営しています。平成14年の下水道の供用(利用)開始以降、消費税及び地方消費税の改定を除き、一度も使用料の改定を行ってきませんでしたが、将来にわたり安定したサービスを提供するために、使用料の改定を行い、必要なご負担をお願いするものです。

改定理由

 下水道は、家庭や工場などから排出される汚水を処理し、きれいな水にして川や海に流しています。

 排出された汚水をきれいにするためにかかる経費は、使用者負担が原則とされています。しかし、現在下水道事業では、事業の効率化や使用料収入の増加に向けた取り組みをしておりますが、汚水処理費用に対し使用料収入が不足する状況が続いていることから、使用料の改定を通じて使用者による適正な負担となるよう使用料の改定をお願いするものです。

改定時期

 大幅な使用料改定による市民負担等の影響を考慮し、二段階での改定とします。

 ・第一段階 令和5年4月1日から適用します。

 ・第二段階 令和9年4月1日から適用します。

改定内容

 基本使用料と従量使用料からなる二部使用料制を引き続き採用し、適切な使用料単価となるよう基本使用料及び逓増型の従量使用料について見直しを行います。なお、浴場汚水については変更ありません。

主な改定内容

・基本水量の廃止

 1か月あたりの基本使用料には、5立方メートルまでの排出量を含んでいましたが、少量の使用であっても排出量に応じた使用料とするため、基本水量を廃止します。

・基本使用料の比率を高める

 経営の安定化のため、排出量の有無に関係なく負担していただく基本使用料の割合を高めます。

・少量使用者への配慮

 現在基本水量が設定されている5立方メートル以下の水量区分を新たに設けますが、単価は他の水量区分より抑制します。

使用料体系表

使用料体系表

※使用期間に使用料改定前の期間が含まれる場合は、改定前の使用料体系が適用されます。

・令和5年3月31日以前の使用料が含まれる場合:現行の使用料体系を適用

・令和9年3月31日以前の使用料が含まれる場合:第一段階の使用料体系を適用

使用料の比較

新旧使用料比較表

新使用料早見表(令和5年4月~)

改定の検討について

 市民の公募委員や有識者等から構成された江南市下水道事業経営審議会において検討されました。また、市民の皆さん等からの意見募集(パブリックコメント)を行いました。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-53-3514
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