住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(災害救助法第7条第1号)

ページID 1015579  更新日 令和6年8月30日

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申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

制度の概要

災害救助法が適用された際、災害のため住家が半壊・半焼またはこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入などを放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対し、緊急の修理を行うものです。

対象者

災害のため住家が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊以上(相当)の損傷を受けた者。

(全壊は、修理することで居住することが可能な場合)

修理範囲

日常生活に必要な最小限度の部分の修理を行うまでの間、ブルーシートやベニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が拡大しないように措置することが適当な箇所。

修理費用の限度額

1世帯当たり51,500円以内
※現金支給は行わず、江南市が工事発注又は物資の支給を行います。

期限

災害発生の日から10日以内に緊急の修理が完了すること。

受付窓口

江南市役所 本庁舎3階 建築課

※災害の被害状況によっては、受付場所が変更になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。