国民年金保険料と社会保険料控除

ページID 1003648  更新日 令和2年1月17日

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国民年金保険料は、扶養家族の分も含めて、1月から12月までに納付した全額が社会保険料控除の対象となります。
毎年11月上旬に日本年金機構から、9月30日までに納付した国民年金保険料額を証明した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が郵送されます。
年末調整、確定申告の手続きの際には、この証明書と10月1日以降に納付した領収証書が必要となりますので、大切に保管してください。
年の途中から国民年金に加入した場合など、10月以降にその年に初めて保険料を納めた方については、翌年の2月上旬に同様の証明書が送付されます。

問い合わせ先

一宮年金事務所(電話 0586‐45‐1418)

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