工場立地法について
法の概要
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。
対象となる工場は、敷地面積9,000m²以上、または建築面積3,000m²以上の製造業にかかる工場または事業所(以下、「特定工場」といいます。)です。
届出について
特定工場は、次の場合には市への届出が必要となります。
- 新設の届出・・・特定工場の新設を行う場合や、敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合。
- 変更に係る届出・・・特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境施設面積の変更等を行う場合。
- 氏名等の変更の届出・・・特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合。
- 承継の届出・・・特定工場を譲り受け、又は借り受けた場合など。
緑地面積率等の緩和について
市では、既存の市内企業の流出防止や、新たな市外企業の誘致を促進するため、設備投資をしやすい環境を整えることが重要であると考えています。
そこで、平成28年4月1日に「江南市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」(平成29年4月1日一部改正)を施行し、特定工場の新設や増設の際に整備が必要な緑地の面積率などを緩和しました。
一方、工場における緑地は、地域の自然環境との調和や、周辺住民の生活環境に及ぼす影響緩和などの機能を持つほか、緑豊かで整然とした工場の外観は、企業イメージの向上にもつながることから、緑地面積率の緩和によりこれらの緑地機能が低下することは防止しなければいけません。
そこで、緑地面積率を緩和する一方で、「工場緑化ガイドライン」を制定し、工場の操業環境と周辺地域の生活環境のバランスがとれた、質の高い工場緑化をお願いしています。
対象となる事業者は、工場立地法の届出にあたり、ガイドラインに定める「工場緑化ガイドライン事業計画書」をあわせて提出してください。
条例による緩和の内容
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 重複緑地算入率 |
---|---|---|---|
工場地域・ 市街化調整区域 |
5%以上 | 10%以上 | 50%以下 |
【参考】緩和前 | 20%以上 | 25%以上 | 25%以下 |
用語の説明
- 緑地・・・樹木が生育する区画された土地等(樹木地、芝生地、花壇など)
- 環境施設・・・緑地及びこれに類する施設で、周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされているもの(緑地、噴水、広場、屋内運動施設など)
- 緑地面積率・・・敷地面積に対する、緑地の面積の割合
- 環境施設面積率・・・敷地面積に対する、環境施設の面積の割合
- 重複緑地・・・その他の用途施設と重複した緑地(屋上緑化、駐車場緑化、壁面緑化など)
- 重複緑地算入率・・・緑地面積に算入できる重複緑地の割合
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工観光課
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