用地補償のあらまし

ページID 1003949  更新日 令和2年1月17日

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江南市では「地域とつくる多様な暮らしを選べる生活都市」の実現に向け、市民の皆様により豊かで、安心・安全な生活を営んでいただくため、道路の拡幅や新設、河川の改修などの都市基盤の整備や、福祉施設や公園などの公共施設の充実といった、さまざまな事業に取り組んでいます。
権利者の皆様方には公共事業に対するご理解とご協力をお願いいたします。

(1)事業の説明

地域住民の皆様や、権利者の皆様を対象に、事業の目的や概要、用地補償などについて、ご理解を深めていただくために、説明会を行います。

(2)測量・境界立会

事業について皆様のご了解をいただきますと、事業に必要な土地の範囲を明らかにするため、測量を行います。
権利者の皆様には立会いをお願いし、土地の境界を確定していきます。

(3)土地・建物などの調査

権利者の皆様からお譲りいただく、土地の鑑定評価や移転していただく建物、塀や看板などの工作物、庭木や果樹などの立木を調査します。
土地鑑定評価や物件調査は専門業者へ依頼し、補償基準に沿って補償額を算出します。
権利者の皆様によって補償内容・補償額は、それぞれ異なります。

(4)補償内容・補償額の説明

補償基準により適正な補償額を算出し、その内容についてご理解いただけるよう個別に説明いたします。
借地権割合などは、当事者間で話し合って決めていただきます。

(5)契約の締結

補償内容をご了解いただきますと、書面で契約を取り交わします。
権利者の皆様(土地所有者・建物所有者・借家人等)がそれぞれ異なる場合は、全ての権利者の方のご了解を得たうえで、同一時期に契約を取り交わします。

(6)補償金(前払い金)の支払い

契約締結後、補償金の7割相当額を前払い金として、口座にお支払いします。

(7)土地の分筆・所有権移転登記

権利者の皆様からお譲りいただいた土地(道路)と残りの土地(民地)とを分筆し、道路用地の所有権移転登記を行います。
分筆・所有権移転登記は江南市で行います。

(8)建物などの移転・土地の引き渡し(完了払い金の支払い)

権利者の皆様に、建物・工作物・立木などを移転していただき、道路となる土地を更地にし、土地の引き渡しを行っていただきます。
土地の引き渡しを受けた後、残りの補償金を口座にお支払いします。

(9)譲渡所得税

土地や建物を他の人に譲り渡したときは、譲渡所得税がかかりますが、公共事業に協力していただきますと、租税特別措置法にもとづく税法上の優遇措置をうけることができます。
お支払いする補償金のうち、土地代金、建物(取り壊した場合)などの補償金については、特別の軽減措置(下記参照)を受けられる制度があります。

  • 5,000万円の特別控除
  • 代替資産を取得した場合の課税の特例

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
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