特定事業所集中減算について

ページID 1003324  更新日 令和5年8月10日

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 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、減算に該当していないかを確認するために、「特定事業所集中減算届出書」の作成が必要です。該当した場合は全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算します。減算が適用されている期間は、特定事業所加算を算定することができないためご注意ください。

判定方法

 判定期間に給付管理された居宅サービス計画につき、サービスを位置付けた居宅サービスごとに、最も紹介件数の多い法人(「紹介率最高法人」)に位置付けられた計画数の割合を算出し、いずれかのサービスのうち一つでも80%を超えた場合、減算適用期間中の居宅介護支援費が減算されます。ただし、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。計算の際は、「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」等を活用してください。

※居宅サービス計画には介護予防支援計画等、要介護者以外に対する計画は含みません。

※サービスが位置付けられていれば、サービス利用の有無にかかわらず算定対象としますが、居宅サービス計画が介護報酬の請求対象とならない場合は除きます。

判定期間、減算適用期間、届出期日

 

  判定期間 減算適用期間 届出期日
前期 前年度3月1日から当年度8月末日 当年度10月1日から3月31日 9月15日まで
後期 当年度9月1日から当年度2月末日 次年度4月1日から9月30日 3月15日まで

※届出期日が閉庁日の場合、直前の開庁日が届出期日となります。

判定対象サービス(平成30年度前期以降)

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

正当な理由について

 いずれかのサービスで紹介率が80%を超えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。詳しくは下記資料をご覧ください。

※正当な理由とその留意事項は愛知県所管時に準じたものとしています。

参考資料

※対象ファイルはページ上部に掲載されています。

※対象事業所は「調査計画」でご確認ください。なお、対象年度には十分ご注意ください。

特定事業所集中減算に係る手続きについて

届出が必要なケースと必要書類

届出が必要なケース 必要書類

1.特定事業所集中減算に係る計算結果が一つでも80%を超えていた場合

(正当な理由の有無に関係なく提出必要)

・特定事業所集中減算届出書

・特定事業所集中減算届出書に係る計算書

2.新規に減算となる場合または減算でなくなる場合

・特定事業所集中減算届出書

・特定事業所集中減算届出書に係る計算書

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付算定に係る体制等状況一覧表

3.「正当な理由」を届け出る場合

1または2で必要な書類の他、下記の書類が必要です。

・正当な理由の範囲

ただし、「正当な理由の範囲」のうち(5)、(6)、(7)、(8)の理由を届け出る場合は、さらに下記の書類が必要です。

(5)

・計算で除外するケアプラン等の写し

・利用者が事業所を希望したことがわかる書類

・地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見・助言を受けていることがわかる書類

(6)

・正当な理由の範囲に係る事業所一覧

(7)(8)

・正当な理由の範囲に係る事業所一覧

・計算で除外するケアプラン等の写し

4.紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合

1または2で必要な書類の他、下記の書類が必要です。

・同一法人事業所一覧

 

※上記に該当しない事業所につきましても「特定事業所集中減算届出書」及び各サービスの「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」は、必ず5年間保存してください。

様式

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者生きがい課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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