特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間に作成したケアプランに位置づけられた判定対象のサービスについて確認し、特定の法人に対し80%を超えてサービスの提供を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
(地域密着型通所介護につきましては、通所介護と合わせて紹介率最高法人を計算することができます。)
正当な理由の範囲について
特定事業所集中減算に係る手続きについて
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特定事業所集中減算届出書 (Excel 73.5KB)
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特定事業所集中減算届出書に係る計算書 (Excel 149.0KB)
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同一法人事業所一覧 (Excel 39.0KB)
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正当な理由の範囲 (Excel 88.5KB)
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正当な理由の範囲に係る事業所一覧 (Excel 42.5KB)
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 51.0KB)
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【別紙1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 32.0KB)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者生きがい課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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