特定事業所集中減算について

ページID 1003324  更新日 令和2年1月17日

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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間に作成したケアプランに位置づけられた判定対象のサービスについて確認し、特定の法人に対し80%を超えてサービスの提供を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
(地域密着型通所介護につきましては、通所介護と合わせて紹介率最高法人を計算することができます。)

正当な理由の範囲について

特定事業所集中減算に係る手続きについて

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