障害者医療費助成 よくある質問

ページID 1001572  更新日 令和3年4月1日

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質問受給者証の有効期限が切れてしまいました。どうなりますか。

回答

次の3つの場合が考えられます。

(1)3年毎の更新申請を提出していない場合

このままでは医療費助成を受けられなくなってしまいますので、手帳、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致しているもの)をお持ちのうえ、速やかに受給者証の更新手続きを行ってください。

(2)療育手帳や身体障害者手帳の再判定を受けていない場合

医療費助成を受けられなくなってしまいます。手帳の更新手続きの際に、手帳、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致しているもの)をお持ちのうえ、受給者証の更新手続きを行ってください。

※療育手帳のA、B判定により障害者医療費受給者証を取得されている方の場合、次回判定日までが受給者証の有効期間となります。お手持ちの手帳の次回判定日を過ぎてしまっている場合は再判定を受けたうえで障害者医療費受給者証の申請をしてください。ただし、再判定結果がC判定の場合は障害者医療費受給者証を更新することはできません。

(3)後期高齢者医療制度に加入できる場合

65歳の誕生日以降に後期高齢者医療制度に加入できる方に対しては障害者医療費受給者証を発行することができません。後期高齢者医療制度への加入については、ご自身の選択になりますので、保険年金課でご相談ください。
なお、後期高齢者医療制度に加入した場合は、後期高齢者福祉医療受給者証を発行することになります。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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