賦課金について よくある質問
賦課金の請求先を変更したい場合はどうしたら良いですか?
事務局宛てにご連絡をお願いします。また、相続等により、名義人が変更した場合は、土地改良法第44条第1項の規定に基づき「組合員資格得喪通知書」の届出が必要になります。
以下のような場合には、「組合員資格得喪通知書」の届出をお願いします。なお、「組合員資格得喪通知書」は、ホームページからもダウンロードできます。
- 組合員の方に相続があった場合
- 組合員の方が住所などを変更した場合
- 農地を売買・交換、または貸借を変更した場合
※市や農業委員会に手続きを行っても土地改良区には通知されませんので、該当の土地に関係する方が直接土地改良区に申し出てください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 農政課 農業基盤整備グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0198 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
