ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書

ページID 1001292  更新日 令和2年1月17日

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平成27年議員提出意見書案第3号(議決日:平成27年12月16日)

 脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ外傷等、身体への強い衝撃により、脳脊髄液が漏れ、頭痛、目まい、吐き気、倦怠感等の様々な症状が発症する病気である。その症状は、外見的には見えないため、医療現場や交通事故時の保険関係者の無理解に、患者及び家族は肉体的、精神的な苦痛を味わってきた。
 国は、平成19年に厚生労働省研究班を立ち上げ、平成23年には脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の診断基準が定められた。また、平成24年にはブラッドパッチ療法が「先進医療」として承認され、平成26年1月に行われた先進医療会議においては、ブラッドパッチ治療の有効率は82%(527件中432例が有効)と報告されたところである。さらに、「外傷を機に発生する、脳脊髄液の漏れ」の診断基準の研究がなされており、ブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれる。
 よって、国においては下記の事項について早期に実現されるよう強く要請する。

  1. 脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)を保険適用とすること。
  2. 厚生労働省の研究事業において、18歳未満の症例を加えること。
  3. 脳脊髄液減少症の早期発見・早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底すること。
  4. 脳脊髄液減少症に対して、医療関係機関の検査体制の拡充を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年12月16日

江南市議会

提出先
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣
 文部科学大臣

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