5号:業況の悪化している業種(全国的)

ページID 1014257  更新日 令和6年4月12日

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制度概要

この制度は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証5号による融資を受けるためには、事業所が所在する市区町村長の認定が必要となります(融資に関する相談を事前に金融機関と行ってください)。


現在の指定業種

指定業種につきましては、下記のリンク先をご覧ください。


対象中小企業者(通常制度)

次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。

【イ】指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の間の売上高などが前年同期に比して5%以上減少していること。
【ロ】指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。


申請様式


対象中小企業者(認定基準の運用緩和)

営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であり、業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大などにより前年比較が適当でない特段の事情がある中小企業者の方については、下記の認定基準のいずれかを満たす場合も認定が可能です。

・最近1か月の売上高などと最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などを比較し5%以上減少していること。
・最近1か月の売上高などと令和元年12月の売上高などを比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高などを令和元年12月の売上高などの3倍を比較してどちらも5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高などと令和元年10月~12月の平均売上高などを比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高などと令和元年10~12月の3か月を比較してどちらも5%以上減少していること。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。


申請様式

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。