2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

ページID 1014254  更新日 令和6年4月12日

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制度概要

この制度は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接的に取引を行っているなどにより、売上などが減少している中小企業者を支援するための制度です。

セーフティネット保証2号による融資を受けるためには、事業所が所在する市区町村長の認定が必要となります(融資に関する相談を事前に金融機関と行ってください)。


現在の指定案件

中小企業庁のホームページをご覧ください。


対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。
・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者。
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高などが前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者。

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。


申請様式

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。