4号:突発的災害(事故など)

ページID 1014256  更新日 令和6年4月1日

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重要なお知らせ

令和5年10月1日からセーフティネット保証4号の取扱いが変更になりました

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も認定の事務は継続しますが、同日以降の申請分から、資金使途を限定する取扱いへの変更となりました。それに伴い、これまでの認定申請書様式は使用できませんのでご注意ください。

変更点について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとなります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

なお、令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については、資金使途が借換に限定されますので、ご注意ください。


制度概要

この制度は、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための制度です。

現在、新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、愛知県が指定地域として指定されています。
指定期間 令和6年6月30日(日曜日)まで(3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます)
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間です。ただし、最終日が土日祝日にあたる場合は、前営業日までの受付となります。

セーフティネット保証4号による融資を受けるためには、事業所が所在する市区町村長の認定が必要となります(融資に関する相談を事前に金融機関と行ってください)。


現在の指定条件

資金使途や指定期間につきましては、下記のリンク先をご覧ください。


対象中小企業者(通常制度)

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

・1年間以上継続して事業を行っていること。(創業して1年未満は除く)
・経済産業大臣の指定を受けた災害(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。ただし、資金使途は既存融資の借換を目的としたものに限る。
※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高などが前年同期に比べて増加しているなど、前年同期との比較が適当では無い場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均」と読み替えて申請が可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過した中小企業者は、「前年」を「前々年」と読み替えて申請が可能です。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。


申請様式


対象中小企業者(認定基準の運用緩和)

業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大などにより前年比較が適当でない特段の事情がある中小企業者の方については、下記の認定基準のいずれかを満たす場合も認定が可能です。ただし、資金使途は既存融資の借換を目的としたものに限ります。

・最近1か月の売上高などと最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などを比較し20%以上減少していること。
・最近1か月の売上高などと令和元年12月の売上高などを比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高などを令和元年12月の売上高などの3倍を比較してどちらも20%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高などと令和元年10月~12月の平均売上高などを比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高などと令和元年10~12月の3か月を比較してどちらも20%以上減少していること。

認定をご希望の方は、下記のご案内にて必要書類をご確認の上、書類一式を商工観光課までご提出ください。


申請様式

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。