請願と陳情

ページID 1001413  更新日 令和2年1月17日

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市政についての要望があるときは、どなたでも市議会に対し、請願書・陳情書を提出することができます。

請願・陳情

 市政について意見、要望があるときは、請願書・陳情書を提出することができます。請願は紹介議員を必要としますが、陳情の場合は必要ありません。
 請願については、所管の委員会で審査した後、本会議で採決されます。
 陳情書の取り扱いについては、提出された陳情書(写)を各議員へ配付しています。

請願書・陳情書の出し方

 請願書、陳情書は日本文で、件名及び趣旨、提出年月日、住所を記載し、署名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者)又は、記名押印のうえ提出ください。なお、請願書には紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。

請願書の書式例

 これは、一般的な様式であり要件を満たしていれば、本様式にとらわれず提出できます。

イラスト 請願書の書式例

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