「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)制定を求める意見書

ページID 1001310  更新日 令和2年1月17日

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平成24年委員会提出意見書案第2号(議決日:平成24年3月14日)

今の日本は、「国民のこころの健康の危機」といえる状態にある。毎年3万人以上の人が自ら命を絶ち、320万人を超える人々、つまり国民の40人に1人以上が精神疾患のために医療機関を受診している現状である。また、引きこもり、虐待、路上生活など緊急の社会問題の多くの背景にも、こころの健康の問題があると言われている。世界保健機構(WHO)は、「命と生活に最も影響を与える病は、精神疾患である」と警告を発している。これを受けて欧米先進諸国では、医療の中で精神医療を最重点課題として対策し、効果を上げてきた。このような中で厚生労働省は、ようやく昨年7月に今までの「4大疾病」に精神疾患を加えることによって、こころの問題を医療政策の重点に位置づけた。今後、精神疾患が「5大疾病」の一つとして取り上げられるにふさわしい医療が提供されるためには、その基盤となる法律の制定が不可欠である。よって、国におかれては、精神保健医療が時代の変化に的確に対応したものになるよう「こころの健康を守り推進する基本法」を制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年3月14日

江南市議会

提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 社会保障・税一体改革担当大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣

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